重要土地等調査法の指定区域が県内で唯一ある場所
氷見のブルーインパルス展示飛行すごかったーーー
車の混み具合もすごかった・・・
さてさて、自衛隊ついででちょっと小難しい不動産の法律を1つご紹介。
2022年成立「重要土地調査法」 (重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)ってのがあります。安全保障環境の変化を背景に制定された法律です。
この法律が不動産の売買や取引にどう関係するのか解説します。
自衛隊の施設や国境離島の周辺における土地の所有・利用に関して、外国人の購入など以前から議論がありました。
重要土地調査法の主な内容は3つあります。
・注視区域・特別注視区域の指定
政府が「注視区域」または「特別注視区域」に指定。
・土地の利用状況の調査
指定区域内で不審な土地利用が疑われる場合、国は調査を行うことができます。
・売買等の事前届出(特別注視区域)
特別注視区域では、200平方メートル以上の土地を売買・賃貸する際に、事前に国への届出が必要。
うーん、よくわからん。
とにかく不動産取引においては、ちゃんと事前に調べよう!そして必要な届け出をしようってことですな。
いつも通りと言えばそれまでですが、ここで出来たて法律あるある~
だれも手続きが分からない!!
法律できてるのにそんなことあるの?って話ですが、普通にあるあるです。
不動産の手続きといえば司法書士の先生や土地家屋調査士、そして実際の届け出先である法務局の方も国からの通達待ちってことがあります。
てなわけで時間がかかりますね。
では、富山県内ではどこかというと・・・
海も含めて1箇所のみ
それは陸上自衛隊富山駐屯地(砺波市鷹栖出)です。
隣の市ですな。近っ!
不動産業の専門的な立場で言えば、個人売買はせず一度専門家に調査してもらってください。
特に不動産業者に任せれば事前に土地に関する調査はすべて行ってくれます。
調査結果を踏まえて売るか、または買うかを判断してくださいね。